2026年から二酸化炭素排出量に関する義務化が始まるという情報は、主に以下の2つの制度を
示していると考えられます。
1.GX-ETS(排出量取引制度) 2026年度から本格的な制度が開始されます。
・ 対象:過去3年間の平均で年間10万トン以上の温室効果ガスを排出する大規模事業者
(約300~400社)が対象となります。
・ 内容:企業は温室効果ガスの排出量を算定し、排出枠を超過した場合は市場で排出量を調達
する必要があります。
・ 根拠:2025年5月に成立した「GX(グリーン・トランスフォーメーション)推進法」の
改正法に基づいています。
2.サステナビリティ情報開示(有価証券報告書)
有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示義務化は、段階的に適用されます。
・ 対象:まずは時価総額の大きい企業から順次義務化が開始されます。
○ 2027年3月期から:時価総額3兆円以上の企業
○ 2028年3月期から:時価総額1兆円以上の企業
○ 2029年3月期から:時価総額5,000億円以上の企業
・ 内容:温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3を含む)とは、排出源を3つに分類した
国際的な基準です。企業が自社の排出量を正確に把握し、削減目標を立てるために
活用されます。
・ 根拠:日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が公表した開示基準に基づいています。
補足 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(温対法)
・ 2026年4月1日から、、すでに一定規模以上の温室効果ガスを排出する事業所に対して、
排出量の算定と国への報告が義務付けられています。
・ 上記の2つの義務化は、これまでの制度をさらに強化・拡大するものです。
「AIモード」引用
※ 製品の生産や流通時の発生する二酸化炭素(CO2)の排出削減など、持続可能な社会の実現
に向けた企業の取り組みに関する情報を公表する動きが広がっている。
日本では2027年3月期から順次、有価証券報告書(有報)の開示が義務化される。
株式や債券などの投資家は、投資判断の重要な材料として活用している。
出典:「CO2排出量などサステナ情報開示。27年3月期から義務化 市場も熱視線」引用
日本経済新聞 2025年9月9日 記事
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